古物(一度ひとの手に渡ったもの)の売買・交換のお仕事をするときは、所轄の警察署に古物商許可を受ける必要があります。
「わからないところだけ手伝ってほしい」「すべて任せたい」など、ご希望に応じてサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
古物商許可とは
古物商許可とは、古物の売買・交換を事業して行うときに必要となる手続です。
古物の取引が行われるときは、盗難品や不正品などが流通する恐れがあります。犯罪を防止し、万一犯罪が起こってしまった場合でも被害の迅速な回復を図るため、古物営業法という法律に基づいて、都道府県公安委員会(警察)の許可手続が必要となります。
古物とは
古物に該当する3条件
①一度使用された物品
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③これらの物品(①1または②)に幾分の手を加えたもの(修理・改造など)
古物に該当する13品目
- 美術品類(書画・彫刻・工芸品など)
- 衣類(和服・洋服などの衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計・めがね・宝石・装身具・貴金属など)
- 自動車(部分品を含む)
- 自動二輪車・原動機付自転車(部分品を含む)
- 自転車類(部分品を含む)
- 写真機類(カメラ・光学器など)
- 事務機器(レジスター・ファクシミリ・パソコンなど)
- 機械工具(電機・工作・土木・化学機械・工具など)たんす
- 道具類(家具・楽器・レコード・CDなど)
- 皮革・ゴム製品類(かばん・靴など)
- 書籍
- 金券類(商品券・乗車券・郵便切手など)
(大型機械船舶・航空機・工作機械などは対象外)
中古品のことを、古物営業法では「古物」といいます。
「古物」は単に新品か、中古品かとかいうことではなく、一度ひとの手に渡ったものが該当します。
ただし、卸売などのために新品を仕入れたものは古物に該当しません。
古物商許可が必要なケースとは
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って、修理・改造などをして売る
- 古物を買い取って、使用できる部品を売る
- 他人が所有する古物を代理で販売し、売れた後に手数料をもらう(委託売買)
- 古物を別の品物と交換する
- 古物を買い取って貸し出す(レンタル)
- 国内で買い取った古物を海外に輸出して売るなど
実店舗を設けずにインターネット販売のみを行う場合や、個人的に副業として販売する場合も手続が必要です。
古物商許可が不要なケースとは
- 自分が所有・使用していた品物を売る(ただし、転売目的で購入した場合は古物商申請が必要)
- 自分が所有・使用するために購入した品物をオークションサイト・フリマサイトなどで売る
- 無償でもらった品物を売る
- 相手から手数料などを取って回収した物を売る
- 自分が販売したものを相手から買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを売る
- 古物の買い取りを行わず、古物の販売だけをする
- 電子チケットを売るなど
上記に該当する場合でも、継続的に販売をしている場合は、手続が必要とされることもあります。
古物商許可の必要要件とは
欠格事由に該当しないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一定の犯罪を犯して処罰されてから5年を経過しない者
- 暴力的不法行為等を行う恐れがある者
- 暴力団員等
- 住居が定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 古物営業法違反に問われ、古物商の許可証を返納してから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業ができない者
- 営業に関して成年者と同じ行為能力がない未成年者
- 営業所ごとに管理者を選任できないと認められる者
- 法人で、その役員のうちに上記1~8のいずれかに該当する者
主たる営業所を設けること
営業所とは、実際に古物の仕入れを行う場所のことです。販売だけを行う場所は営業所とはみなされません。
古物営業法では、営業所について次のような条件を定めています。
- 営業所・相手方の住所以外の場所での古物を受け取ることの禁止(緩和要件あり)
- 古物の売買を記録する帳簿等の記録・保存
営業所ごとに管理者1人を置くこと
管理者とは、営業所の業務を適正に実施するための責任者です。常勤で、経営者と雇用関係にあり、従業員を実質的に指導・監督できる立場の人である必要があります。そして、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するための知識・技術・経験が求められます。
未成年者、欠格事由の第1号から第7号までのいずれかに該当する人、心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない人は、管理者になることができません。
古物商の許可が下りた後の手続
変更届(事前)
- 変更事項:主たる営業所・古物市場の名称・所在地
- 提出先:営業所の所轄警察署(営業所が複数の場合は、どの営業所の所轄署でも可)
- 提出期限:変更予定日から3日前(土日祝を除く)まで
変更届(事後)
- 変更事項:その他の営業所・古物市場の名称・所在地、氏名・名称、住所・居所、古物の区分、管理者の氏名・住所、行商、ホームページ利用取引、URL、法人の代表者の氏名、法人の役員の氏名・住所
- 提出先:営業所の所轄警察署(営業所が複数の場合は、どの営業所の所轄署でも可)
- 提出期限:変更日から14日以内(登記簿謄本の添付が必要な場合は20日以内)
書換申請(事後)
- 変更事項:古物商許可証に記載されている事項(氏名・名称、住所・居所、代表者の氏名、代表者の住所、行商)
- 提出先:主たる営業所の所轄警察署
- 提出期限:変更日から14日以内(登記簿謄本の添付が必要な場合は20日以内)
書換申請の場合は、警察署に支払う手数料として1,500円がかかります。
変更届は、営業内容に変更がある・あったときの手続です。
一方、書換申請は、営業内容の変更に伴い、古物商許可証の書換を行う手続となります。
仮設店舗営業届
仮設店舗営業とは、一般の人たちが往来する場所で仮設店舗を出して、古物の売買や訪問セールスなどを行うことをいいます。
- 提出先:仮設店舗を出す場所を管轄する警察署(仮設店舗の場所となる都道府県内に営業所がない場合は、他の都道府県内の営業所の管轄署に提出することも可能)
- 提出期限:仮設店舗での営業予定日から3日前(土日祝を除く)
仮設店舗営業を行うには、古物商許可証に行商を行う者である旨が書かれていなければなりません。
行商とは、営業所を離れて取引を行うことです。
ご依頼の流れ
標準処理期間は土日等を除く40日間です。
ご依頼から許可証の交付まで、1.5~2か月程度かかります。
当事務所の行政書士は、自身も古物商(書籍商)の免許を取得しています。初めて申請する方の立場に立ってサポートしますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問
古物商許可の申請をするのに、どのくらいの費用がかかりますか?
東京都の場合、警察署に支払う手数料は19,000円です。不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、払い戻しされません。
このほかに、登記事項証明書(法人の場合)(窓口請求の場合1通600円)、住民票(立川市の場合1通200円)、身分証明書(立川市の場合1通200円)の交付手数料、行政書士に申請書類作成代行・手続代行を依頼した場合は報酬として3~5万円程度がかかります。
自宅で古物商の開業をすることはできますか?
はい、自宅を営業所にすることも可能です。
ただし、物件を借りたり、自己所有の居住用マンションの一室を営業所にしたい場合は、所有者や管理組合に了解を得る必要があります。
営業所を決める前に古物商の許可申請ができますか?
いいえ、申請前に自分が所有する物件を使うか、物件を借りて営業所となる場所を確保する必要があります。
許可申請書には、主たる営業所の名称・所在地を記載する必要があるためです。
古物商許可の申請をするのに、どんな書類が必要ですか?
都道府県によって様式が違っていたり、提出するものが異なる場合があります。
所轄の都道府県警察本部のサイトをご確認いただくか、古物商申請を取り扱う行政書士にお問い合わせください。
なお、主たる営業所が東京都内の場合は、警視庁サイトの「申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)」で確認できます。
古物商許可の申請書類を記入・用意するうえで、注意することはありますか?
いくつかありますが、特に、古物商許可申請書と定款(法人の場合)で気をつけていただきたいことがあります。
- 古物商許可申請書:申請書1枚目(別記様式第1号その1(ア)(第1条関係)にある「行商をしようとする者であるかどうかの別」は「する」を選びます。「しない」を選ぶと営業所以外での買取・販売ができなくなります。
- 定款(法人の場合):事業目的に「古物営業法に基づく古物商」などが含まれている必要があります。「この写しは原本と相違ないことを証明します」の奥書きをし、代表者の記名押印をしてください。定款を変更している場合は、「以上、当会社の現行定款に相違ありません」の奥書きをし、代表者の記名押印をしてください。
古物商を開業時に、古物商許可申請のほかにも必要な手続はありますか?
取り扱う品目によっては、古物商許可のほかに手続が必要になったり、法令による規制がかかることがあります。
例えば、中古車の場合は、警察署での車庫証明や、陸運支局での自動車登録の手続が、また、コンサートやスポーツイベントなどのチケットが特定興行入場券に該当する場合は、チケット不正転売禁止法の規制がかかります。
なお、プレゼントされたお酒や化粧品を買取・販売する場合は、古物商の手続は不要です。ただ、お酒の販売は一般酒類小売業、化粧品の販売は化粧品製造販売業と化粧品製造業の手続が必要になることがあります。