農地の手続

農地を宅地や駐車場などに変更するとき(農地転用)や、相続などで権利を取得したときは、農地法に基づいて届出や申請が必要です。

例えば、自分の畑に家を建てたい場合でも届出・申請が必要となります。

手続のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

目次

料金表

項目報酬額(税込)※別途実費
農地を耕作するために売買・贈与・貸借などをするとき(農地法第3条許可申請)110,000円~
農地を相続したとき(農地法第3条の3届出)16,500円~
自分が所有する農地を農地以外に転用したいとき(農地法第4条許可申請)110,000円~
市街化区域内の自分の農地を農地以外に転用したいとき(農地法第4条届出)110,000円~
農地転用とあわせて農地の売買・貸借をしたいとき(農地法第5条許可申請)165,000円~
市街化区域内の農地を、農地転用とあわせて売買・貸借をしたいとき(農地法第5条届出)55,000円~
ご留意事項
  • 上記報酬額の他に、交通費等の実費のご負担をお願いいたします。
  • 上記報酬額の他に、所有権移転登記・地目変更登記の費用などについて、担当した司法書士・土地家屋調査士などに直接ご負担をお願いいたします。

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