日本はすでに「超高齢社会」に突入しています。2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予想されており、誰もが認知症になる可能性があります。
当事務所では、任意後見契約などの作成支援を通して、ご自身やご家族、大切な方が認知症になった場合の備えのお手伝いをいたします。
任意後見契約とは
任意後見契約は、判断能力がなくなったときに備えて、ご家族や信頼できる人に、自分の生活、身上監護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
成年後見制度には、既に判断能力が不十分な方のための法定後見制度もありますが、任意後見契約は、将来判断能力がおとろえたときに備えて、判断能力があるうちに結ぶ契約である点が大きく違います。
任意後見契約を作るメリット
任意後見人になる人を選べる
任意後見契約は、判断能力があるうちに、任意後見人になってくれる人を自分で決めておくことができます。
例えば、夫、妻、成人しているこども・兄弟姉妹・孫・甥・姪といった身内の人や、同性パートナー、事実婚のパートナー、友人など、法的な家族ではないけれど、自分が一番信頼する人と最期まで暮らしていくことができます。
また、任意後見人に支払う報酬も、自分と任意後見人になってくれる人の間で自由に決められます。
後見の内容を自分で決められる
任意後見契約では、判断能力が無くなった後に何をしてもらいたか、後見の内容もご自分と任意後見人になってくれる人との話し合いで決めておくことができます。
判断能力があるときに、任意後見人になってくれる人に対して自分の希望をしっかりと伝えておけるので、判断能力が衰えたあとでも、自分の希望する生活を続けることが可能です。
任意後見契約と一緒に結ぶことをおすすめする契約(オプション)
財産管理委任契約
財産管理委任契約は、判断能力はあるけれど、車椅子生活、寝たきり状態、手が不自由で文字が書けないなどの場合に、ご家族や信頼できる人に、自分の生活、身上監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
契約を結んでおくことによって、生活費の管理、入退院の手続、介護サービスの利用手続、預貯金の引き出し、各種料金の支払いなどを頼めるようになります。この内容は、ご自分と契約を結ぶ人の間でとの話し合いで決められます。
任意後見人になってくれる人との任意後見契約と同時に結んでおくと、切れ目なくサポートをしてもらえるようになるので便利です。
見守り契約
見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、定期的に電話連絡や自宅訪問を通して、継続的に見守りを必要とする人の健康状態や生活状況を確認し、後見を始める時期を判断するための契約です。
①見守り契約+任意後見契約、②見守り契約+任意後見契約+死後事務委任契約、③見守り契約+死後事務委任契約のいずれかの組み合わせで作ることが多いです。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご家族や信頼できる人に、亡くなった後の諸手続や葬儀などに関する事務について代理権を付える契約です。
契約を結んでおくことによって、医療費や介護サービス利用料などの清算、葬儀・納骨・埋葬・永代供養、借家・アパートの明け渡し、役所等の諸手続などを頼めるようになります。この内容は、ご自分と契約を結ぶ人の間でとの話し合いで決められます。
任意後見契約は委任者本人の死亡とともに終了します。任意後見人になってくれる人との任意後見契約と同時に結んでおくと、亡くなった後のことも安心して託せます。
サービス内容
項目 | サービス内容 |
契約書作成の支援(任意後見契約・財産管理委任契約・見守り契約・死後事務委任契約) | 依頼者様のお話しを伺いながら、契約書の下書きを作成し、公証人との調整をいたします。また、公正証書の作成当日に、公証役場に同行いたします。 |
必要書類の取得代行(オプション) | 戸籍謄本・抄本や住民票等の取得代行をいたします。 |
料金表
項目 | 報酬額(税込) |
任意後見契約書作成の支援 | 110,000円 |
財産管理委任契約書作成の支援(オプション) | 55,000円 |
見守り契約書作成の支援(オプション) | 55,000円 |
死後事務委任契約書作成の支援(オプション) | 55,000円 |
必要書類の取得代行(オプション) | 5,500円/件 |
- 上記報酬額の他に、交通費や証明書発行手数料等の実費のご負担をお願いいたします。
- 上記報酬額の他に、公証人手数料や成年後見登記手数料などについて、公証役場から直接請求があります。
ご依頼の流れ
ご依頼から契約書の完成まで、1~2か月程度かかります。
よくある質問
認知症になったら、法定後見制度を利用すればいいのではないのですか?
法定後見制度は、後見人も後見の内容も家庭裁判所が決めます。そのため、ご自分やご家族が望むようなサポートが受けられないことがあります。
最期までご自分が望む暮らしを送りたい場合は、判断能力があるうちに、任意後見契約を結ぶことをおすすめします。
認知症になったら、どんなことができなくなりますか?
判断能力がなくなるということは、法律行為の結果を判断することができなくなる、例えば「自宅を売ることによって、自分が得をするのか損をするのかを判断できない」ということになります。
そうなると、自宅などの不動産の売却、生活費の管理、預貯金の引き出し、相続が発生したときに遺産分割協議ができなくなるなど、ご自分やご家族に不便が生じます。
任意後見人は、身内の人でもなれますか?
法律で決められた「任意後見人としてふさわしくない者」でなければ、成人であれば、どなたでも、ご自分の信頼できる人を任意後見人にすることができます。
夫、妻、こども、兄弟姉妹、孫・甥・姪、同性パートナー、事実婚のパートナー、友人でも大丈夫です。
「任意後見人としてふさわしくない者」とは、次のような人です。
- 家庭裁判所で法定代理人・保佐人・補助人を解任された者
- 破産者・行方不明者
- 本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない事由がある者
任意後見契約は、公正証書で作らなければいけないのですか?
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、公正証書で作ることになっています。
なぜなら、ご本人の意思と判断能力をしっかりと確認し、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにする、法律の専門家である公証人のかかわりが必要とされているためです。
公正証書で契約書を作ると、どのくらいの費用がかかりますか?
公正証書を作成すると、公証人の手数料や成年後見登記の手数料などがかかります。
内容や分量にもよりますが、3万~十数万円程度はかかると見込んでください。
くわしくは、日本公証人連合会のサイトをご確認ください。