大切な方を亡くされた方には、心からお悔やみ申しあげます。
相続は、大切な方を亡くされた悲しみのなかで、決められた期限までにさまざまな手続をしなければなりません。
当事務所では、遺言書の存在調査、相続人調査、相続財産調査などのサポートや手続代行をしております。
「わからないところだけ手伝ってほしい」「全部任せたい」など、ご希望に応じてサポートいたします。
相続手続の流れ
相続手続は、遺言書の有無、遺言の内容、相続人の状況、相続財産の内容などによって、必要となる手続や書類が変わりますが、大まかには次のような流れで進みます。
被相続人が亡くなると、そのときから被相続人の財産は法定相続人全員の共有財産となります。
そのため、法定相続人のひとりが勝手に財産を処分したり、名義変更をすることはできません。
遺産分割では、被相続人が遺言をのこしていればその内容が優先されるので、まずは遺言書を探します。探す順番は、公証役場→法務局→自宅等がおすすめです。
自宅で遺言書が見つかった場合は、開封しない状態で家庭裁判所に持って行き、検認手続を行います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人を確認します。
被相続人に子がいない場合は、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本も集め、兄弟姉妹や甥姪を確認し、相続関係説明図を作成します。
被相続人がのこした不動産、預貯金、現金などのプラスの財産と、借金や未払金などのマイナスの財産をすべて調べて、 相続財産目録を作成します。
法定相続人が複数いる場合は、全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。
しかし、相続放棄をしたい人がいる場合は、すぐに遺産分割協議に入れません。相続放棄の手続を家庭裁判所で手続を行う必要があります。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされ、遺産分割協議に参加しません。
また、認知症や知的・精神に障がいのある人、未成年者、音信不通の人がいる場合も、すぐには協議に入れません。家庭裁判所で成年後見人、特別代理人、不在者財産管理人の選任などの手続が必要です。
このように、誰が遺産分割協議に参加するのかを確定させ、誰がどの遺産を引き継ぐかの全員の合意ができたら、遺産分割協議書を作成します。
なお、法的に有効な遺言があるときは、遺産分割協議を行わないこともあります。
不動産や預貯金などの名義を、被相続人から実際に相続をする人へ変更する手続を行います。
不動産については、自分が相続人であり、相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続手続は正確でなければならず、平日の昼間でないとできないものもあります。専門家にサポートをしてもらいながら手続を進めるのがおすすめです。
サービス内容
依頼者様の状況やお気持ちを伺ったうえで、最も適したサービスをご提案いたします。組み合わせてのご利用も可能です。
項目 | サービス内容 |
遺言書の存在調査 | 公証役場にて遺言検索 法務局へ遺言書保管事実証明書の交付請求 |
相続人調査 | 戸籍謄本等の収集 相続関係説明図の作成 法務局へ法定相続情報一覧図の交付申請 |
相続財産調査 | 市区町村へ名寄帳の申請 法務局へ登記簿謄本の交付申請 金融機関へ残高証明書の申請 証券保管振替機構・証券会社へ有価証券の保有状況確認 信用情報機関へ情報開示請求 相続財産目録の作成 |
各相続人への連絡 | 行政書士名で配達証明・内容証明郵便で通知 |
遺産分割協議の立会い | 遺産分割協議の立会い |
遺産分割協議書の原案作成 | 遺産分割協議書の原案作成 |
相続財産の名義変更・解約 | 預貯金・有価証券 自動車・電気・ガス・上下水道・固定電話・携帯電話・インターネットサービス等 生命保険・火災保険等 各種届出・解約・精算手続き |
料金表
お手伝いが必要なところだけを選べる「個別プラン」と、すべてをお任せしていただく「おまとめプラン」をご用意しています。
内容 | 報酬額(税込)※別途実費 | |
個別プラン | おまとめプラン | |
遺言書の存在調査 | 11,000円 | 遺産総額が300万円以下:33万円(税込) 遺産総額が300万円を超えて3000万円以下:2.2%+26.4万円 遺産総額が3000万円を超えて3億円以下:1.1%+59.4万円 |
相続人調査 | 22,000円/人 | |
相続財産調査 | 55,000円 | |
各相続人への連絡 | 22,000円/人 | |
遺産分割協議の立会い | 33,000円/回 | |
遺産分割協議書の原案作成 | 110,000円 | |
相続財産の名義変更・解約 | 22,000円/件 |
- 個別プランで、報酬額が税込11万円を超える場合は、報酬額の50%を着手金としてご負担をお願いいたします。おまとめプランの場合は20万円を着手金としてご負担をお願いいたします。
- 上記報酬額の他に、交通費等の実費のご負担をお願いいたします。
- 上記報酬額の他に、遺言執行に伴う不動産の相続登記費用や相続税の申告費用などについて、担当した司法書士・税理士などから直接請求があります。
- 相続人様の代理交渉や、相続人様同士で紛争状態にある場合につきましては、お引き受けいたしかねます。このような場合は弁護士をご紹介いたします。