同性カップルの方々へ
パートナーシップ証明制度を導入している自治体に在住・在勤の方であれば、制度を利用することで、一定の行政サービスや一部の民間サービスで、結婚に準じたパートナーの扱いを受けられるようになってきました。
同居している同性カップルの場合、住民票を同一にすることができますが、これまでは単なる「同居人」の扱いであったものが、パートナーを「縁故者」にしたり、異性間の事実婚と同じ「夫/妻(未届)」とする自治体も増えてきています。
一方で、長年連れ添ったパートナーであっても、養子縁組などをしていない限り、法的な家族と同じ扱いを受けることができません。医療・介護・看取りや、相続・死後事務の場面では、民法の規定や慣例に従い、法的な家族が優先されるため、パートナーが疎外されてしまう恐れがあります。
そのため、お元気なうちにパートナーと、パートナーシップ合意契約、遺言書、任意後見契約、死後事務委任契約などを結んでおくことをおすすめします。これらの契約は、パートナーと同居していなくても結ぶことが可能です。
おふたりの間にお子さんがいる場合は、パートナーシップ合意契約で養育のことを取り決めしておいたり、遺言書で相続のことを決めておく必要があります。
当事務所の行政書士は、ゲイで、同性パートナーと一緒に暮らしています。自分の経験をふまえながら、親身にお手伝いをいたします。
パートナーの国籍が外国籍である場合、日本で暮らせるようにするには在留資格(いわゆるビザ)が必要です。当事務所の行政書士は、申請取次行政書士の資格を持っているため、在留手続のサポートが可能です。
一人暮らしの方へ
入院や介護施設に入所することが必要になったときに、家族ならできる入退院・入所の手続、預貯金の引き出し、支払いなどを誰に頼むかが問題になります。
頼れる家族や親族がいない場合、友人や専門家などにあらかじめ頼んでおくのもひとつの方法です。その場合は、財産管理委任契約や任意後見契約を結んでおく必要があります。
また、亡くなった後の財産の処分や葬儀、納骨、諸手続については、遺言書や死後事務委任契約を作っておくことで、友人や専門家などに頼むことができます。
事実婚のご夫婦へ
事実婚とは、婚姻届を提出していないけれど、おたがいに婚姻の意思があり、共同生活(3年以上同居していることが目安とされます)を送っている方々をいいます。
事実婚の場合、さまざまな場面では夫婦同様の関係であると認められることも多いです。しかし、医療・介護・看取りの場面や、相続・死後事務に関することは、婚姻関係にある夫婦と同じ扱いを受けられません。
そのためお元気なうちにパートナーと、準婚姻契約(事実婚契約)、遺言書、任意後見契約、死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめします。
また、おふたりの間にお子さんがいる場合は、認知や養育のことをおふたりで話し合い、決めたことを準婚姻契約にまとめておくとよいでしょう。