「延命治療は受けたくない」などの希望をどのようにしたら実現できるのかと心配されている方もいらっしゃると思います。
当事務所では、尊厳死宣言書の作成支援を通して、「自分らしい終末期を過ごしたい」という気持ちを、大切な人に伝えるお手伝いをいたします。
尊厳死宣言書とは
尊厳死宣言書とは、回復の見込みがない傷病におかされた場合に、延命治療を施さないで、人としての尊厳を保って自然な死を迎える意思を示した書面です。
尊厳死宣言書は、法律の専門家である公証人にかかわってもらいながら、公正証書で作成することをおすすめします。
尊厳死とは生きることの放棄ではなく、健やかに自分らしく生き、尊厳を保って安らかな最期を迎えるということです。傷病により死が迫っている場合や、意識のない状態が長く続いた場合に、本人の意思に基づき、死を引き延ばすためだけの医療措置を受けないで、自然の摂理に従って受け入れる死のことです。自然死や平穏死と同じ意味と考えます。自分の意思で過剰な延命措置は断りますが、心身の苦痛を取り除くための緩和ケアを充分に受けることは必須としています。(公益財団法人日本尊厳死協会 ※太字・アンダーライン筆者)
サービス内容
項目 | サービス内容 |
尊厳死宣言書作成の支援 | 依頼者様のお話しを伺いながら、尊厳死宣言書の下書きを作成し、公証人との調整をいたします。また、公正証書の作成当日に、公証役場に同行いたします。 |
必要書類の取得代行(オプション) | 住民票の取得代行をいたします。 |
料金表
項目 | 報酬額(税込) ※別途実費 |
尊厳死宣言書作成の支援 | 55,000円 |
必要書類の取得(オプション) | 5,500円/件 |
- 上記報酬額の他に、交通費や証明書発行手数料等の実費のご負担をお願いいたします。
- 上記報酬額の他に、公証人手数料について、公証役場から直接請求があります。
ご依頼の流れ
ご依頼から公正証書の完成まで、1~2か月程度かかります。
よくある質問
尊厳死宣言書は公正証書で作らなければいけませんか?
尊厳死宣言書は、公正証書ではない「私文書」として作ることも可能です。
しかし、私文書の場合、医師は「本当に本人が作成したものなのか」「本人の意思がしっかりある状態で作成されたものなのか」などの不安があるため、延命治療中止の判断ができないことが考えられます。
その点公正証書で作成すると、法律の専門家である公証人が本人の意思能力と意思を確認しているため、私文書より証拠能力が高く、医師が判断しやくなるといえます。
尊厳死宣言書を作っておけば、そこに書かれた希望は必ず実現されますか?
尊厳死宣言書に示された本人の意思は尊重されますが、記載された内容が必ず実現されるとはかぎりません。
尊厳死宣言書に法的な拘束力はありません。実際に延命治療を中止するかどうかは、医学上の観点から医師が判断します。これは、公正証書で作成した場合でも同様です。
公正証書で尊厳死宣言書を作ると、どのくらい費用がかかりますか?
12,000円程度(基本手数料11,000円、正本代750円程度)かかると見込んでください。
くわしくは、日本公証人連合会のサイトをご確認ください。
尊厳死宣言書を作るときに、家族の了解は必要ですか?
実際に延命治療を中止するには、ご家族や寄り添ってくれる人たちの理解が特に重要です。
そのため、家族、親族、パートナー、信頼できる友人、主治医、ケアマネージャーなどを交えて、終末期の過ごし方や医療・ケアの希望について話し合い、情報共有をしておくことをおすすめします。これをアドバンス・ケア・プランニング(ACP:人生会議)といいます。
ACPを行うことで、延命治療について判断しなければならなくなったときに、より真意が伝わりやすくなります。
ACPについては、東京都医療保健局のサイトをご覧ください。
尊厳死宣言書を作った後に、気持ちが変わったらどうしたらいいのですか?
延命治療を中止しないで欲しいという気持ちに変わった場合は、いつでも撤回することができます。
撤回する場合は、尊厳死宣言書を撤回したことと、日付を記載し、署名・捺印した文書を作成します。
また、手元にある尊厳死宣言書を破棄し、ご家族や主治医などにも撤回したことを伝えておきます。
撤回文書の作り方がわからないときは、行政書士にご相談ください。