パートナーとの関係は、いつでも順風満帆とはいかないものです。
しかし、契約書として書面にまとめておくことで、いざというときにきちんと話し合いがしやすくなり、より安定したパートナー関係を築くことができます。
全国に対応しています。
婚姻契約・パートナーシップ合意契約とは
婚姻契約とは、婚姻関係にあるおふたりの関係性や約束ごとを契約として書面にまとめたものをいいます。
事実婚のご夫婦の場合は「準婚姻契約」、同性カップルや通い婚など、法律婚や事実婚(内縁)の要件にあてはまらないけれど、事実上の婚姻関係にあるおふたりの場合は「パートナーシップ合意契約」といいます。
第三者に対する法的な効果はありませんが、おふたりの間では法的な効果を生み出すことができます。
サービス内容
項目 | サービス内容 |
契約書作成の支援 | 依頼者様のお話しを伺いながら、契約書の下書きを作成し、公証人との調整をいたします。また、公正証書の作成当日に、公証役場に同行いたします。 |
必要書類の取得(オプション) | 住民票の取得代行をいたします。 |
当事務所の行政書士に依頼していただくと、性的マイノリティ当事者として同性カップルの生活に明るいため、それに特化した契約書が作れます。
料金表
項目 | 報酬額(税込) ※別途実費 |
契約書作成の支援 | 55,000円 |
必要書類の取得(オプション) | 5,500円/件 |
- 上記報酬額の他に、交通費や証明書発行手数料等の実費のご負担をお願いいたします。
- 上記報酬額の他に、公証人手数料について、公証役場から直接請求があります。
ご依頼の流れ
ご依頼から遺言書の完成まで、1~2か月程度かかります。
よくある質問
どんなタイミングで契約書を作ったらよいですか?
パートナーと契約書を作りたいと思ったときに、いつでも作ることが可能です。例えば、次のようなタイミングが考えられます。
- 同居を始めるとき
- こどもを迎えるとき
- 親との同居や、親の介護が必要になったとき
- 事業を始めるとき
- 自宅を購入するとき
- ローンを組むとき
- パートナーを受取人にする生命保険に加入するとき
- 遺言書、任意後見契約、死後事務委任契約などを作るとき
- 養子縁組をするときなど
契約条項にはどんなことを入れられますか?
公序良俗に反しない限り、おふたりの間で自由に決められます。例えば、次のような内容が考えられます。
- ふたりが愛情と信頼に基づく真摯な関係であること
- 同居・協力・扶養や費用分担について
- 共同財産・貯蓄・借金・ローンについて
- 医療・ケアについて
- 家事の分担について
- お互いの親との同居・お世話・介護について
- こどもの養育方法・教育方針について
- 親族との交流・帰省・冠婚葬祭について
- 病気・ケガ・事故・災害時の対処法について
- 休日や記念日の過ごし方について
- お互いのプライバシー確保のための約束ごとについて
- ケンカの解決方法について
- DV・不貞行為があった場合について
- 離別時の財産分与について
- 死後事務についてなど
公正証書で契約書を作ると、どのくらい費用がかかりますか?
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
証明力に優れているため、同性カップルの方々がペアローンを組んだり、保険の受取人をパートナーにする場合に、金融機関や保険会社から公正証書で作成するように求められることがあります。
公証役場の手数料は、内容や分量にもよりますが、2万~10万円程度はかかると見込んでください。
契約書を作るうえでの注意点はありますか?
契約書を作ることで、かえって行き違いやケンカの原因にならないように、第三者の専門家から意見を聞きながら、内容を決めることをおすすめします。
また、契約を取り消す場合には、原則としておふたりの同意が必要であることと、第三者には効果が及ばない点に注意をしてください。